対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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執行猶予
執行猶予期間が満了しているので、今回の詐欺事件でもまた執行猶予にして貰うことは法的には可能です。
実際には、振込詐欺の被害額や実行者の仲での立場(主犯かどうか)、被害弁償の有無、等の事情によって、執行猶予を付けるかどうかを裁判官が判断します。
本人が弁償するのが筋ですが、とりあえず本人にお金がない場合、親族が貸してあげることも考えて良いでしょう。むろん、裁判が終わって釈放されたら本人が返すことが前提です。
なお、個人と法人は法的には別人格ですから、この件で会社のお金を差し押さえられることはありません。
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この回答の相談
身内のことですが、5年くらい前に覚せい剤所持で執行猶予付き判決が出て猶予期間が過ぎました。最近、振り込み詐欺で逮捕されました。今のところ窃盗罪ですが、警察から詐欺罪に変更… [続きを読む]
baniさん (神奈川県/31歳/女性)
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