対象:会計・経理
少額の減価償却資産になります
2009/08/20 09:42
取得価額10万円未満のものについては、「少額の減価償却資産」として、取得時の費用として計上することになります。
よって、取得価額が1〜2万円程度であれば、「少額の減価償却資産」として、取得時に費用化できます。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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この回答の相談
初めまして、私は会社で固定資産の管理を担当しています。
この度メーカーから固定資産を破格で購入(1〜2万円程)するか無償で譲渡することになりました。
理由としてはメーカー側の不要機器をう… [続きを読む]
Co.PINKさん (東京都/24歳/女性)
このQ&Aの回答
たぶん一時の損金で良いかとは思いますが
運営 事務局(オペレーター)
2009/08/20 19:51
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