対象:会計・経理
回答:1件
正規の方法ではないですが
こんにちは。
所得税の減価償却は、税務上の減価償却費は強制適用ですので、原則、それぞれの年度で適正計上し直す、手続き的には「更正の請求」というものを提出して、過去に計上不足だった減価償却費を必要経費に入れ、その結果としてそれぞれの年の年税額を再計算、した税額に修正する、ということになります。
正しいやり方ではありませんが、
1.意図的に誤ったわけではないこと
2.過去の納税額が「過少」であったわけではなく、多すぎたこと
などから、税務署では、前記の正当な処理をすることも、事務量がかかる処理になるわけです。
正しいやり方ではないですが、差額について、減価償却の欄にもう一行を使用して付記し、記載を、3年分の減価償却額が算出されるように記載、当初計上分の今年の分と、計上不足だった分の今年以前の分の、償却額を今年計上してしまう、こともやり方です。
もしおとがめがなければ、来年からは1行にまとめて書けばいいでしょう。
本来、過去の年分で控除を受けているべきものだったわけで、総額、「違法なものを」控除しているわけでもない、ですから、そのまま通る可能性が高いと思います。
追記した行については、メモ書きで理由を簡記し、取得価額の正当な金額がわかるコピーなど、最小限の資料も添付すればいいです。
税務署も手がかかるので、平成20年分を直したうえで、なおかつ平成19、18年分まで直す、などというめんどくさいことまではしないと思います。
私の経験上は、「よくあること」の一つだと思いますが。
正しい処理ではなく、便宜上、の方法、ですので、おやりになるとしても自己責任、でお願いします。
評価・お礼

kunelさん
早速のご回答をありがとうございました。
「よくあること」の一つ。便宜上、の方法。 との回答が聞けて、少し安心しました。
後になって、二重の入力ミスがあったり、領収書が見つかったり…ということもあります。
それが大きな金額となると、冷や汗モンです。
便宜上の方法で締めて、申告しようと思います。
回答専門家

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