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閲覧数順 2024年04月24日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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給与総額により取り扱いが異なります。

2009/08/06 17:08
(
4.0
)

今年の給与総額が103万円を越えるかどうかによって取扱いが異なります。

 年間給与総額が103万円以下であれば、所得税の納税義務は生じませんが、今回のように、各月で給与額が変動する場合、月によっては源泉徴収される場合がございます。
但し、最終的には年末にパート勤務先が年末調整を行うことにより、既に源泉徴収された所得税は全額還付されます。
 従いまして、特にご本人様にて作業を要すること、手間となることは一切ございません。
 もちろん、旦那様の扶養として、配偶者控除(38万円の所得控除)が受けられます。

 仮に103万円を超えた場合にも、年末にパート勤務先が年末調整を行いますが、源泉所得税の全額は還付されません。
 また、配偶者控除も受けられませんが、141万円以下あればかわって配偶者特別控除(38万円を上限として一定額の控除)が受けられます。
(配偶者特別控除は旦那様の合計所得金額が1千万円以下である場合に限ります。)
 配偶者特別控除は年末に旦那様のお勤め先で計算されますので、ドラゴンママ様の年間給与総額を伝える必要がございます。
 この年間給与総額には交通費は含まれませんのでご注意下さい。

評価・お礼

ドラゴンママ さん

納得しました。安心して今年度残りの4ヶ月働けます。ありがとうございました。

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この回答の相談

夫は公務員です。私は飲食店でパートで勤務です。H20年度分の給料は、¥879000ほどでした。今年も103万以内の働きをしようと勤めていましたが、先月¥109,150(通勤手当¥5400を含む)ほど働… [続きを読む]

ドラゴンママさん (東京都/45歳/女性)

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