中村 亨
公認会計士
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扶養枠について
12月の月末に支給される給与は、今年の給与となります。
vin1971様の見込計算通り、平成21年1月1日〜12月31日の給与の金額が103万円ちょうどとなった場合、給与所得控除65万円+基礎控除38万円を差し引くと所得の金額が0円となりますので、派遣の時に差引かれた源泉所得税1,255円が年末調整のときに還付されることになります。
vin1971様の場合、前職分の給与等と合算して年末調整の手続きを行ってくれます。したがって、vin1971様は源泉所得税の還付について、特に手続き等をする必要はございません。
また上記の計算で所得が0円だった場合、所得計算上旦那様の扶養からはずれることもありませんし、社会保険の扶養枠も適用可能です。
ただし住民税ですが、所得税の計算とは少し控除の金額が異なってきます。住民税を計算上するにあたっての給与所得金額の計算ですが、給与の金額から「給与所得控除65万円+基礎控除33万円」を差し引いた金額が0円だった場合、住民税がかからなくなります。
仮に給与の金額が103万円だった場合、103万円-(65万円+33万円)=5万円の所得となりますので、その結果、5万円×10%=5,000円の住民税(所得割)と4,000円の住民税(均等割)が発生することになります。
万が一、給与の金額が103万円を少し超えてしまった場合ですが、雇用保険を7月からお支払されているとのことですので、この金額につきましては、社会保険料控除の適用ができます。したがって、所得税につきましては、給与の金額-{給与所得控除65万円+社会保険料控除○○○円(雇用保険を支払った金額)+基礎控除38万円}の金額・住民税につきましては、給与の金額-{給与所得控除65万円+社会保険料控除○○○円(雇用保険を支払った金額)+基礎控除33万円}の金額が、所得金額となります。
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