中村 亨
公認会計士
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入籍にむけて扶養控除と保険の質問です
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結婚した場合に個人が納めないといけない所得税と社会保険料ですが、
■所得税に関しまして
1.ご本人
扶養控除を受けられるかとのご質問ですが、まず配偶者に対する控除は配偶者控除と配偶者特別控除の2つがあります。
配偶者控除は配偶者の給与収入が103万円以下の場合適用があり、配偶者特別控除は配偶者の給与収入が103万円を超えて、141万円未満の場合適用があります。
今年の年収が150万円程度とのことですので、今年はどちらの控除も受けることが出来ません。
2.配偶者の方
今年の収入に関して、来年の3月に確定申告を行う必要があります。
■社会保険料に関しまして
奥様の退職時点から1年間の年収見込額が130万円未満である場合にはご主人様の被扶養者となり、奥様はご主人様の加入している社会保険に加入することとなります。従いまして奥様が月払いを続ける必要がなくなります。また、それに伴うご主人様の社会保険料の追加負担は発生しません。
この手続きは事業主(ご主人様の勤務先)が行うものですので、ご勤務先の担当部署へご相談下さい。
評価・お礼
おぶた さん
早い回答ありがとうございました。大変よくわかりました、控除と社会保険を一緒に考えておりましたのでカン違いしておりわけがわからなくなっておりました。
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この回答の相談
10月月初に入籍予定です、自分は会社員で社会保険加入です。妻となる人は現在パートで月収15万円程の収入があります。9月末で仕事を辞め無職になり自分の扶養に入る予定ですが、妻の今年度の年… [続きを読む]
おぶたさん (兵庫県/30歳/男性)
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