対象:住宅資金・住宅ローン
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名義が異なる住宅ローンの支払に関して
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースにおいては、
「かずもっち」さんが、債務者となっている住宅ローンを夫が支払う形なので、
正確には、ご主人から「かずもっち」への金銭の贈与となります。
ただし、年間の支払合計金額が、贈与額の基礎控除である110万円を
超えないと思われるので税金等も発生しません。
銀行から見ると、「かずもっち」さんが、きちんと住宅ローンを
返済している形となるので、特に費用も生じません。
最終的に、住宅ローンを支払終わった後は、
「かずもっち」さん名義の不動産が残ることになります。
ご主人が、不動産の名義に関して、納得してくれるのであれば
特に問題はありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
☆二俣川、鶴ヶ峰、希望が丘、三ツ境の相鉄線沿線の不動産が満載
回答専門家

- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
H19年に私の名義でマンションを1740万で購入しました。当時は独身でした。
740万を頭金に、1000万の住宅ローンを銀行で組んでいます。現在の残債は600万です。
そして、H21年1月に… [続きを読む]
かずもっちさん (千葉県/35歳/女性)
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