対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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紹介料
- (
- 5.0
- )
wasuiさま
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問頂いた件ですが、お支払いの義務は一切ありません。
不動産の仲介手数料については、基本的に成功報酬です。
(売主側の仲介会社が依頼された高額の広告費用等
については、広告費を頂くケースはあります。)
紹介料を要求している業者は、自分が先に対象の不動産を
案内したことを既得事項として、あげていますが、
ローンの審査が不承認になった際、別の金融機関を紹介する
等の代替案を出せなかったために、成約に至らなかったので、
自身の活動が不十分だったと言わざるを得ません。
よって、お支払いする義務はありませんし、しつこく催促する
用でしたら、県にある宅建指導班、若しくは消費者保護センター
にご相談してみては、如何でしょうか?
評価・お礼
wasui さん
回答をありがとう御座います。
私が言いたい部分をズバリ書いていただき自信が持てました。
明日にでも宅建指導課に相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は3月に中古物件の家を購入しました
最初にA不動産がポストに広告を入れて問い合わせしました。
物件を案内してもらい、後日銀行でローンの仮審査を申し込んだのですが
結果は借入れ不可でした。
… [続きを読む]
wasuiさん (兵庫県/79歳/男性)
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