領収書 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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領収書

2009/06/16 18:15
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、連名での領収書であれば問題はないかと思います。
資金の流れがきちんとされていて、贈与と見なされないように注意されることをお勧めします。

厳密に言えば、支払った金額と支払った人に対してそれぞれ領収書をもらう方が誤解はないでしょう。
今後の支払いに関してはこうされることでしょう。

また、資金の出資割合に応じて所有権の登記をされることです。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

vogue11511 さん

寺岡さま

丁寧なご回答、ありがとうございます。

よく分かりました。
今後は、そのようにいたします。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

土地手付金の領収書宛名に関して

住宅・不動産 不動産売買 2009/06/15 14:30

新築で家を建てる為、土地を購入しました。

とりあえずはまだ土地の手付金を支払い、ローンの本審査待ちの状態ですが
土地建物共、主人と共同名義で考えています。

まずは土地の手付金、売買手… [続きを読む]

vogue11511さん (兵庫県/44歳/女性)

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