対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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休日出勤
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凄腕社労士 本田和盛です。
労基法35条は、1週につき少なくとも1日の休日を労働者に与えることを要求しています。この休日は法定休日と呼ばれ、1週につき1日で足ります。週休2日制の会社では、この法定休日について就業規則で曜日を特定し、たとえば日曜日のみを法定休日とすることで、土曜日に出勤させた場合は休日割増が不要となります。
法定休日(指定休日)に就労させた場合は、割増賃金の支払いが必要です。ただし、その趣旨が1週1休日の確保にあるので、事前に休日を別に確保し、法定休日を別の勤務日に振り替えた場合は、休日が確保されたことになるので、割増賃金は不要となります。
事前の「振り替え」措置により、法定休日は通常の勤務日と同じ扱いとなり、通常の勤務日に労働させても割増賃金の支払いが不要であるのと同じで、割増賃金の支払は不要です。
事前に振り替える日を設定せずに、休日出勤させ、事後に休日を与える場合は、「代休」となり、この場合は、休日出勤させた実績が残るので、割増賃金を支給しなければ違法となります。
また休日とは基本に従業員にとって就労義務が無い日であるので、使用者からの指示がない限りかってに出勤することはできません。しかし使用者が休日出勤を黙認し、これまでも黙認した休日出勤に対して、賃金を支払っていたような場合や、従業員が休日出勤せざるを得ないような指示を使用者が行っていた場合は、黙示の指示がなされたことになり、実質的に休日出勤を指示したことになります。
御社で、休日出勤の承認制をこれまでも厳格に運用していたのであれば、今回は従業員が業務とは無関係に出勤したことになり、理屈上は、賃金を支払う義務はありません。しかし、御社の実情はそうではないようですので、今回は割増賃金を支払うしかありません。
なお、代休を付与する義務は特にないので、割増賃金の支払いだけで宜しいと思います。
評価・お礼
エキサイトポリ さん
本来ならば一般社員を守るための法律等の相談に、私のような管理の者にまで快く相談に乗っていただき、感謝しております。
先生のおっしゃっているとおり、労務管理にも問題があることを反省しております。
社員保護のためにも労務管理を徹底するよう心がけます。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
労働者側の質問ではなく、管理側からの質問です。
事前申請の無い休日出勤(事後申請)の場合、事前に休日の振替ができません。この様な場合、部下が休日出勤分の休暇を取った場合は代休となる… [続きを読む]
エキサイトポリさん (香川県/41歳/男性)
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