薬袋 正司
税理士
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学資保険満期について
kazuさんこんにちは。
生命保険契約の満期金は、保険料負担者と受取人が違う場合、負担者から受取人への贈与になります。恐らく契約者は祖母になっているのだと思いますが、今回支払われた保険については保険会社から税務署に調書が提出されるでしょうから贈与税の対象になるでしょう。贈与税の金額は16万円です。ただ今から受取人を変更できるのであれば受取人を祖母にすればその保険金は祖母の一時所得になります。所得計算は満期保険金から控除対象の保険料を差引き、特別控除50万円を控除した後の2分の1ですから、恐らく殆ど所得は出ないのかと思われます。祖母から学費として娘さんの入学金等を直接払ってもらえば、生活消費になりますので贈与税の対象とならないでしょう。これを貰って貯め込んでおくとまた贈与税の対象となるでしょう。
保険契約者をkazuさん、祖母から毎年不定期に贈与税の基礎控除内(110万円)のお金を貰い、kazuさんの口座から保険料を払っていたというストーリーでしたら贈与税もかからず、kazuさんの一時所得になったでしょう。
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この回答の相談
はじめまして、宜しくお願いいたします。
今月末で娘の学資保険が満期(270万)となります。
そこで一つ気になる事があり質問させてください。
この保険は、祖母が孫の為にと入っていてくれた保険で、支払… [続きを読む]
kazu16さん (愛知県/40歳/男性)
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