対象:年金・社会保険
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ハローワークにご相談されてみませんか。
ジョシイさんへ
おはようございます。山口県のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
ご懐妊おめでとうございます。とはいうものの、働きたいというお気持ちもあると考えると、なんだか悩ましく思えます。
では、ご質問の件、お答えします。
会社都合による退職ではない場合、失業給付を申請してから3ヶ月と7日(待期期間)後に失業給付の開始となります。
出産などの理由で働けなくなった場合は、受給期間を延長(失業給付の期間を繰り下げ)することができます。この期間は通常最長3年間です。
アルバイトの期間についてですが、失業給付期間中の場合、アルバイトの収入があれば失業給付は減額されるか、または給付されず繰越ということになります。待期期間中にアルバイトをされた場合、失業給付の開始が繰り下がることがあります。
今までハローワークで失業に関する届出をされていないのであれば、今までの分は問題ないように思われます。
まずは、ハローワークで今の事情も含めご相談されることをお勧めします。ご懐妊中の方が働きたいという御意思がある場合についても、どのような働き方が可能か(短期パートなど)についても相談に乗ってもらえるように思われます。
ご不明な点等ございましたらお聞かせください。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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近いうちに職安へ手続きに行こうと考えています。
働く意思はありますが、以下の様な事情があります。
2008年12月末付で勤務していた会社を、結婚を機に退職し、離職票もこの日付で受け取っ… [続きを読む]
ジョシイさん (山口県/34歳/女性)
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