対象:離婚問題
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離婚の話し合いの進め方
いぇさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、まだお子様も小さく育児で大変なときに離婚のお悩みを抱え、精神的にお辛い状況であるとお察しします。
離婚問題については、まずは当事者で話し合っていただき解決することが原則です。
離婚の際には財産分与(いぇさんのケースではマンションやローンの扱いがこの話し合いの中に含まれます)、親権、養育費、慰謝料など話し合うことが沢山あり、後々のトラブルを避けるため、合意した事項について離婚協議書を作成することが望ましいといえます。
当事者間の離婚協議がまとまらなかったり、そもそも話し合える状況ではない場合、離婚の話し合いをするため家庭裁判所に家事調停(裁判官と2名の家事調停委員で構成される調停委員会が、夫婦双方の話を聞いて意見を調整し、裁判所の仲介のもと話し合いにより結論を出そうという手続)を申し立てることになります。
いぇさんのケースではご自分に非のあることを認めらおられますが、だからといって全ての問題について相手に譲歩する必要はありません。
相手の言い分をある程度認めなければ行けない部分とそうではない部分を分けて話し合いを進めることが必要です。
離婚はお互いにとってもそうですが、子供にとっても今後の人生を大きく左右する問題です。
後々のトラブル回避のためにもお早めに専門家である弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもいぇさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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