対象:不動産売買
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建築条件付き土地契約のキャンセルについて
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ままがん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
建築条件付き土地の売買契約の場合、土地契約から一定期間以内に建物の請負契約を締結しなければ、土地の売買契約そのものが白紙解除される契約となっております。
なので、提示された建物のプランではどうしても予算の都合上、建てることができないのであれば、請負契約の締結予定期日までまって、土地そのものの契約を解除されるようにすれば、特に契約違反ともみなされず、手付金も戻ってくると思われます。
(ただし、最初っから解除を前提に、建物のプランの打ち合わせなどを行わないと、違約とみなされる場合がございますので、ご注意ください)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ままがん さん
藤森様、分かりやすい回答でとても助かりました。
ありがとうございました。
不動産売買契約書の特約条項という欄に、『建物請負契約締結は・・』と日付が記載されていたので、この日付まで待ってからのキャンセルを申し出るようにします。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
昨日、建築条件付き土地の契約をしました(土地のみ)。
営業の方が作成した金額のプランだと、自分たちの予算からかなりオーバーしており、不安になってしまいました。
今は銀行か… [続きを読む]
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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