対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続の承認と放棄、3つのパターン
イノケン 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問にある、
「自宅だけ相続し、根抵当になっている土地と借家だけ相続放棄する事なんて出来るのでしょうか?」という、相続の仕方はありません。
相続には2つの承認と放棄という3つのパターンがあります。
単純承認は
被相続人の権利義務を無制限に承継することを言います。従いまして、被相続人が債務超過であった場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産で弁済することになります。
限定承認とは
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。
この場合相続財産を競売等に掛け、債務を引いた後に財産が残ればそれを相続いたします。
放棄は
被相続人の権利義務の承継を全て拒否することを言いますの。財産も債務も引き継がないということになります。
詳しくは下記を参照ください。
相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
被相続人が債務超過の場合は限定承認をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190
単純承認について、納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A