対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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申し込み証拠金について
りかまる様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
申込証拠金や申込預り金はあくまでも契約の手付金ではないので
(仮に契約時に手付金に充当した場合でも)
返還されるべきものだと思います。
そうした不動産業者とは取引しない方がベターだと感じます。
この回答が りかまる様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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先日、気に入った物件があり申し込みをしようと思いましたが、一度払ってしまうと「申し込み証拠金」の10万円は戻ってこないといわれたため躊躇してしまいました。不動産会社の言い分は「あなたのために物件を… [続きを読む]
りかまるさん (東京都/39歳/女性)
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