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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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夫婦間の贈与税について

2009/05/06 19:02

横浜ty さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、


奥様がご退職された後の、住宅ローンの返済につきましては、
前提がどうなっているかによって、対応が変わってきます。

1)ご主人様が変わって返済をする場合
この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。


2)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合
この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約を交わして
後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。


ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

夫婦間の贈与税について。

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/05/06 03:08

教えてください。今年の1月に結婚をして 新築の家を
買うことになりました。私は自営業を営んでおり 妻は証券会社に勤めております。3500万の物件が見つかり 銀行の事前審査の結果 妻が主債務者で… [続きを読む]

横浜tyさん (神奈川県/30歳/男性)

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