平 仁
税理士
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扶養から外れた場合の税負担がふえます
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あーちゃピーさん、こんにちは
年収が増えるということですね。
103万円を超えますので、だんな様の所得税の扶養から外れますが、
120万円ということであれば、社会保険の130万円の扶養範囲内ですから、
社会保険上は扶養のままです。
だんな様が320万、奥様が120万、子どもはだんな様の扶養に入れるものとすると、
だんな様の税額は、扶養内27000円 扶養外35500円
奥様の税額は、扶養内ゼロ 扶養外8500円
となりますので、17000円の所得税増になります。
住民税は
旦那様 扶養内44400円 扶養外51600円
奥様 扶養内ゼロ 扶養外13200円
となりますので、20400円の住民税増になります。
合わせると37400円負担が増えることになりますが、
収入は約20万円増えていますので、
致し方ないところかもしれませんね。
これが130万円を超えると社会保険の扶養からも外れますから、
また負担が増えることになりますね。
評価・お礼
あーちゃピー さん
丁寧な説明ありがとうございます。
具体的な数字で教えていただいたのでとてもよくわかりました。
このぐらいの増税ならばしょうがないですねo(^-^)o
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この回答の相談
パン屋の妻です。最近パートをはじめました。今のところは103万未満の扶養控除内で働こうと考えています。しかし職場の人が病気になってしまったために、出勤日数が増えそうなんです。そうする… [続きを読む]
あーちゃピーさん (千葉県/27歳/女性)
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