対象:不動産売買
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セカンドハウスには住宅ローン控除はありません。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
税法の個別解釈に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。
住宅ローン控除は、自己居住用の物件のみが対象となります。
仮に、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、
主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
今回のケースでは、自己居住用にあたらないので、
住宅ローン控除はありません。
ただ、戸建ての方に息子さん達が住み、
マンションに「やぎさわえいこ」さん夫婦が住む形をとれば、
住宅ローン控除の対象とすることは可能です。
評価・お礼
やぎさわえいこ さん
迅速なメールありがとうございます。大変参考になりました。もしマンションの名義を息子に変えたら税金関係はどのようになるのか、教えていただけたら、とお願いいたします。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
2008年10月に息子が結婚しましたので主人名義でマンションを購入しました。現在私達が住んでいる一戸建ての家についてはローン等はありません。息子夫婦はお給料も安く子供も産まれ生活が大変、と言うこ… [続きを読む]
やぎさわえいこさん (長野県/58歳/女性)
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