薬袋 正司
税理士
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所得税と住宅ローン減税
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アオママさんこんにちは。
扶養親族は、扶養する人が2人以上いる場合には、そのいずれかどちらの扶養にしてもいいことになっています。重複はできません。ご主人はローン控除により税額が出ないということであれば、子供はあなたの扶養親族として扶養控除を受けた方がいいでしょう。この扶養控除の他、一家で支出する生命保険、地震保険、医療費など支出することにより受けられる所得控除は、あなたの負担に切り替えればあなたの所得控除として控除することができます。
評価・お礼
アオママ さん
住宅ローンを支払うためにフルタイムで働き始めたのに、私の所得税が増えたばかりに娘の保育料がかなり上がってしまい困っていました。子供2人を私の扶養にすることで問題は解決しそうです。ありがとうございました。
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この回答の相談
昨年、家を新築。名義は主人と主人の父になっているので、この2人は減税対象ですが、私は対象となりません。そこで扶養家族(16歳未満の子供2人)を主人と私のどちらにつけたほうが有利なのでしょうか?主人の収入が少なく、減税の上限まではまだまだあります。私の収入は200万程度です。
アオママさん (岡山県/29歳/女性)
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