車庫が実際に使用できるどうか確認してください。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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車庫が実際に使用できるどうか確認してください。

2009/04/22 00:33
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

法的な解釈は、弁護士、司法書士等にご確認ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論として
ご参照ください。

仮に、請負契約締結時に添付された図面で
車庫が実際には車の出し入れができないような場合には、
売主に手付け金を返してもらうように協議を
持ちかけることは可能かと思います。

図面上に車庫スペースが明示されている場合は、
当然のこととして車の出し入れを想定しています。
その車庫スペースが、車庫としての役割を
果たさない場合には、車庫部分の瑕疵となります。

今回は、事前に電柱位置の相違について認識をしていますが、
車庫部分に車の出し入れができないことを承知で
購入しているわけではありません。

電柱の移設もしくは建物位置をずらすことで
車庫スペースは使用可能との想定で契約を行っています。
したがって、仮に、車の出し入れができない車庫スペースに
なってしまうのであれば、瑕疵担保責任を
問うことができるのではないでしょうか。

ただし、車種によって車庫の使用可否が分かれる場合があります。
(軽自動車なら駐車可能だが、3ナンバー車では駐車できないような場合)
そのような場合は、事前にどのような車を想定していたのか
売主が知っているかどうかがポイントとなってくると思います。

まずは、電柱の移設が可能であることを願っておりますが、
もしダメな場合は、不動産問題を専門としている
弁護士の先生にご相談下さい。

評価・お礼

こうかい さん

いろいろと回答ありがとうございました。
初めての不動産取引で心配でしたが、専門家の皆様から質問の回答をもらい心強かったです。売主の営業担当者には電柱の移動で進めてほしいと依頼し移設の場所が決まるまで時間はかかりましたが、購入する敷地の前からなくなることになりました。ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

契約後の建物と土地のセット販売の解約について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/21 23:29

建築前の参考プラン図のある土地と建物を契約しました。現状は車庫の予定の前面道路に電柱があり図面通りの設計だと車の出入れが出来ません。この電柱が移動できない場合解約を考えてま… [続きを読む]

こうかいさん (大阪府/42歳/男性)

このQ&Aの回答

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