対象:不動産売買
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信義則に従うと思われます。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等にご確認下さい。
少しでもお役に立てればと思い、一般論として
ご参照ください。
今回は、建物請負契約を前提として、
工務店とプランの打合せを行い、
建築確認提出用の書面まで作成しております。
工務店側に実際の作業費用がかかっています。
工務店側から費用がかかっている旨を言われた際に、
「必要な費用はお払いしますから」
と答えているので、その時点では支払に同意したと
思われます。それに対する請求書が来ているので
その金額が妥当であれば、支払ってあげるのが
良いと思われます。
言った言わないの争いになった場合には、
契約書や事前の取り決めが書面で一切残っていないので、
「mizuki」さんが、消費者としての立場から
保護される可能性(請求書を支払わなくても良い)は
十分にあると思います。
実際の現場において、こういったケースでは、
工務店が泣き寝入りしていることが多々あります。
ただ、お互い信義則(信義誠実の原則)に基づいて
進めていた話であれば、その金額が妥当であれば
支払ってあげてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
mizuki さん
早速に的確な回答をありがとうございました。
よく理解できました。
こちらも不義理をしてしまったので、 理解、納得できれば支払うつもりにしておりました。
早速この会社と善後策を話し合いたいと思います。
「信義誠実の原則」ですか。 よい言葉を学びました。ありがとうございました!
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
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mizukiさん (山口県/45歳/女性)
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