対象:離婚問題
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回答します。
姻族関係終了とは結婚すると相手の親族との関係に姻族関係が発生しますが、その関係は離婚であれば離婚により当然終了するのですが、相手が死亡の場合は当然には終了せず、届け出を出した場合にのみ終了します。そう言う制度です。
ただ、弁護士にはほとんど業務に関係しない制度ですので、その効果についてははっきりしたことが言えません。
あなたが危惧していることはありえますので届け出を出す場合は、本格的に相談するなど慎重に行ってください。
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この回答の相談
姻族関係終了届とは具体的にどういった制度なのでしょうか。
届けを出すことによって遺族年金が下りなくなることはあるのか、
(亡夫の)遺骨を請求する権利も失うことになるのか、などのことが
気になっています。
そのほかに出さないままでいる場合との違いなどありましたら教えて
いただければと思います。
春雷さん (東京都/39歳/女性)
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