対象:税務・確定申告
薬袋 正司
税理士
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法人の日本支店の確定申告について
2009/04/12 12:49
支店として事業所を開設する場合でも、法人設立(子会社)の場合でも日本の法人税法にのっとって確定申告する場合があります。基本的には日本の法人と同じ取り扱いになりますが、一部国対国の取り決め(租税条約)がありますので、ご確認ください。
支払対価の領収書は、どの国の言語表示であっても証明になります。ただ、海外本社の経費として計上する場合は、為替の換算日に注意が必要です。
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この回答の相談
海外に会社を設立し、近いうちに日本支店として法人会社を設立しようと考えております。
この場合、日本支店の確定申告はどちらの国で行なうのでしょうか?
また海外での確定申告の際、日本より商… [続きを読む]
peeraさん (東京都/33歳/女性)
このQ&Aの回答
日本国内の支店の取引は日本で申告します
原 幹(公認会計士)
2009/04/12 07:15
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