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事業所得の必要経費について

2007/04/15 21:00

元気ママさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

事業収入(100万円ちょっと?)−必要経費<事業所得38万円であれば、税法上の扶養として認定されます。

ピアノ教師は、ご自宅でされているのでしょうか?
その場合は、例えばご自宅のピアノを置いてある部屋の電気代などが必要経費として認められます。
一般的にはその部屋だけ電気のメーターを別にしてある、なんていうことはないでしょうから、ご自宅全体の電気代の何パーセントかを計上する、ということになるでしょう。

もし別の場所で教えていらっしゃるのであれば、そこまでの交通費や(場所を借りていれば)会場代などが経費として認められます。

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私はピアノ教師をしていますが、税金をどのように払ったらいいのかわかりません。事業収入ということになるのだそうで、必要経費を引いたりした残りについて税率をかけるということま… [続きを読む]

元気ママさん (宮城県/49歳/女性)

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