1月からになります。
2009/04/10 09:42
pandamarlさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
配偶者控除に該当するかどうかの所得の基準は、その年の合計所得金額になります。
従いまして、結婚前からの所得も合算して判断することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養控除について
薬袋 正司(税理士)
2009/04/10 13:44
回答ありがとうございます。
2009/04/10 18:38
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