対象:不動産売買
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koouさん
建築請負契約不履行に対して
2009/04/10 03:40 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
早速ですが『第三者による手付金、中間金の保全措置や、手付預かりといった方法』とは具体的にどの様な方法がありますか?
お教て下さい。
koouさん ( 群馬県 / 37 歳 / 男性 )
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工務店と契約し、契約金・着工金の支払いまで終了しているのですが、着工期日から2週間経っても着工しません。契約書では『期日までに着工できなければ着工金の半分を返金する』内容になっていますが、返… [続きを読む]
koouさん (群馬県/37歳/男性)
このQ&Aの回答
弁護士に相談してみた方が良いかと思います。
真山 英二(不動産コンサルタント)
2009/04/09 22:26
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