対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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裁判確定の日から
2009/03/30 10:09
執行猶予期間は裁判確定の日からです。
判決でも「この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」となっているのではないでしょうか。
第1審判決があっても、検察も被告人も控訴することができますから、そのままでは確定しません。判決から双方が控訴せずに14日経過すると、双方が控訴することができなくなり判決が確定します。執行猶予期間はそこからスタートします。
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この回答の相談
執行猶予期間の始まりは、公判で「執行猶予3年、懲役1年10か月」といいわたされた時点からなのか?
もしくは、警察の留置所に逮捕留置された期間からなのか?
ゴッドマスターさん (愛媛県/34歳/男性)
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