還付のための申告 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月23日更新

還付のための申告

2009/03/24 21:49

確定申告期間を過ぎても、源泉徴収された税金の還付のための申告をすることができます。所得が8万円ほどということですから何か他に影響がでることもないかもしれませんね。国税庁のHPから申告書を作成して、税務署へ郵送しておけばよいでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
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この回答の相談

株の譲渡損益に対する源泉徴収税の還付

マネー 税金 2009/03/24 21:29

平成20年に株の譲渡利益が8万円ほどありました。
証券会社から送られてきた取引報告書には源泉徴収税額が記載されていますがこれは確定申告とかをすれば還付してもらえるのでしょうか?
その… [続きを読む]

たりらんらんさん (大阪府/58歳/女性)

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