還付のための申告
2009/03/24 21:49
確定申告期間を過ぎても、源泉徴収された税金の還付のための申告をすることができます。所得が8万円ほどということですから何か他に影響がでることもないかもしれませんね。国税庁のHPから申告書を作成して、税務署へ郵送しておけばよいでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成20年に株の譲渡利益が8万円ほどありました。
証券会社から送られてきた取引報告書には源泉徴収税額が記載されていますがこれは確定申告とかをすれば還付してもらえるのでしょうか?
その… [続きを読む]
たりらんらんさん (大阪府/58歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A