対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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慰謝料請求について
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- 5.0
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haya様
こんにちは、行政書士の榎本純子と申します。
夫の不貞行為の相手女性に対する慰謝料についてのご質問ですね。
不貞行為の決定的な証拠というのは、興信所にでも依頼しない限り、なかなかとれるものではありません。
また、不貞行為の証拠の、証拠能力が問題になってくるのは裁判になった場合です。
裁判ではなく、協議で慰謝料支払いに相手が合意すれば、証拠能力の問題にはなってきません。
まずは、相手女性との話し合いをしてみてはどうでしょうか。
話し合いと言っても、相手と直接顔を合わせて話をする必要はありません。
通常、不貞行為の慰謝料請求をする場合は、内容証明郵便を送る方法で行います。
ただし、内容証明郵便を送る場合、文面には慎重に注意する必要があります。
決定的な証拠がない場合、名誉毀損や脅迫で逆に訴えられてしまう可能性もあります。
内容証明郵便作成の際は、専門家に相談されることをお勧めします。
現在夫と離婚の話し合いをすすめているということですが、夫との交渉の進み具合によって女性に対する慰謝料請求のベストのタイミングも変わってきますので、その点も合わせてご相談されてはいいのではないでしょうか。
また、夫が不貞の事実を認めているという点と、旅館の宿泊明細書は、夫に対しても女性に対しても、今後裁判になった場合の有効な証拠となりますので、大切に保管してくださいね。
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行政書士榎本事務所
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評価・お礼
haya さん
ご回答いただきありがとうございました。
とても 参考になりました。
近く弁護士さんに相談する機会がありますので、
その際に不倫相手についても相談をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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hayaさん (大阪府/32歳/女性)
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