所得税と社会保険で違います。
えもやんさん、こんばんは。
ご主人の扶養家族になるためには、パート収入であれば次のようになります。
社会保険の扶養家族になれる範囲 年収130万円以下
所得税法上の配偶者控除の範囲 年収103万円以下
ただし、所得税法上の配偶者控除が受けれなくても、ご主人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられます。
したがって、パート収入であれば141万円までであれば、配偶者特別控除が受けられますが、例えば収入金額が130万円ですと、配偶者特別控除は11万円受けられることになります。
参考 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
また、所得税の基礎控除は38万円に対して住民税の基礎控除が33万円なので、住民税を課税されないようにするには98万円以下に抑える必要があります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お忙しい中ご迷惑おかけいたします
現在は主人の扶養に入り、社会保障を受けていますが
4月以降、家計の補助のためにパートをしようかと思っています
ただ、パート収入がいくらか以上になった場合扶養に入れなくなるといううわさを聞いたので連絡いたしました
無知で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします
えもやんさん (東京都/34歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A