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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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制度のご紹介と2.のお勧め

2009/03/05 21:39
(
5.0
)

くま-たろう様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

制度をお知らせします。

1.の場合、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例を選択すると、贈与税は相続開始まで繰延べになります。住宅取得の際には3,500万円まで非課税枠が使えます。

但し、一度この制度を活用しますと、途中で暦年課税の贈与が使えず、生前贈与を受けた際には、相続開始までこの制度を使用しなければならないという制約があります。
資産が大きい場合には、途中で暦年課税を使用することが節税になる場合もあり、相続を想定した試算を重ねた上で、ご利用の可否をお決めください。

詳しくは、国税庁の此方のページをご一読ください。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

なお、手元に資金をお待ちの場合は、住宅ローンはご使用にならないようお勧めします。
手元資金の運用にはリスクが生じますが、住宅ローンの利子は確実に支払わなければなりません。従いまして、住宅ローンを組まない御選択はベストと考えます。

私は、どちらかといえば、お手元資金を用いた2をお勧めします
∵ご夫婦が協力して、他に頼らずにご自分達の住居を購入することは、独立した家計が維持されます。

評価・お礼

くま−たろう さん

吉野様、ありがとうございます。
定期貯金を解約、自分の財産がなくなってしまうのは不安ですが、また働き始めたらこつこつ貯金していきます。

主人にも相談したら、2の方がいいと言われたので、
定期貯金を解約し、自分の財産だけで1500万円を用意することにします。

主人の資金はない(手付け金などで現金で用意してもらい、それで終わります。)ので、これはやむなく住宅ローンを組むことにして、少しでも早く完済できるようにがんばっていきます。

ありがとうございました。

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この回答の相談

生前贈与を受けるか、定期貯金を解約するか ...。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/05 20:26

この度、住宅を購入することになりました。
3000万円の支払いに対し、主人と私と半分ずつ支払うことになりました。

私は何とか現金で用意して、
主人は住宅ローンを組みます… [続きを読む]

くま−たろうさん (愛知県/33歳/女性)

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