対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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分割協議は相続人全員の合意で決まります
nork 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
相続は、相続人全員の合意が得られれば、相続財産の分割には制限がありません。従いまして、お母様が10割でお子様達はゼロでも構いません。
記載内容を拝見いたしますと、負債の額よりも資産の額が多いように見受けられます。
お母様が債務の返済でお困りにならないのでしたら、相続放棄ではなく通常の相続(単純承認)で宜しいのではないかと考えます。
もし、お困りに為られるようでしたら、皆様が協力して返済金を負担した上で、土地を共有されては如何でしょう。
または、美術品と土地の一部を売却して返済される方法も考えられます。
なお、下記はご質問へのお答えです。
お父様の相続に関し、相続放棄をされても、お母様の相続には影響がありません。お母様の資産として、お子様達が相続できます。
今回の相続では法定相続人は配偶者とお子達という状況になります。その中でお子様達が相続放棄をされても、指導的にはお祖母様の相続財産(資産と負債)には為りません。
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この回答の相談
相続の事で質問させて頂きます。
お恥ずかしい話ですが、父が亡くなりましてから負債(複数の知人から200万 消費者金融から200万)がある事が分かりました。知人に借りている分は母の貯金から全て返済し… [続きを読む]
norkさん (神奈川県/33歳/女性)
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