対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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手付金、手付流れについて
おだまき様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
一般的に解約手付とする場合が多いのです。
解約手付とは
「契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、
手付放棄、手付倍返しで解除することができることを予定して交付される。」
不動産の売買契約は決まりがあるようでいて
実は相手の意向によって内容は常に変わります。
解約手付として契約しても特約で白紙解約の条項があればそちらが優先されます。
まだ契約をしていないのであれば
納得出来ない特約は削除して貰えばよいと思います。
ただし、買主のとってその特約が絶対条件だとすると
契約に至らない可能性もございますのでご注意下さいませ。
また特約に対する期日を区切ることも可能です。
住宅ローン特約のように1ヶ月位の期間に結論を出して頂くようにすれば
もしも解約になった場合でも時間的なロスが少なくて済むと思います。
この回答が おだまき様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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この回答の相談
土地を売ろうとしている者(個人)です。
土地建物売買契約を結ぶ時の手付金のことなのですが、買主側の仲介業者から以下のことを言われました。
買主がローン審査に通らなかった場合、建築確認が下りなか… [続きを読む]
おだまきさん (長野県/47歳/女性)
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