住宅ローン控除 設計料
家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料は、家屋の新築をするために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するものであることから,新築の対価に充てられたものとみて差し支えありません。
確定申告するにあたって控除額の計算をする際に家屋の建築請負代金に加算してください。
敷地に対するローンも控除の対象とする場合は年末残高証明書が必要です。手許に見当たらなければローンを組んでいる金融機関に問い合わせてみてください。
※家屋と一体で取得した電気設備などの附属設備の取得対価についても、本来家屋の新築の対価の額とはいえないものですが、その取得対価は家屋の新築工事の請負代金や売買代金に含まれており区分が困難であること、増改築の対価には,家屋と一体で効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事が含まれることとされていることから、新築の対価に充てられたものとみて差し支えありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
初めての確定申告なのでわからない事ばかりなのでお願いします。
去年、土地を購入して夏から建築が始まり年末に完成して、年末から住み始めています。土地と上物は別にローンを組んでいます、設計… [続きを読む]
tomo_r3さん (神奈川県/35歳/男性)
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