アパート経営 非常勤医師 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

質問者

fukufukufukuさん

アパート経営 非常勤医師

2009/02/11 23:17 固定リンク

個人でアパート、駐車場経営と非常勤医師をしていますが、非常勤医師で得ている収入は給与です。
 この場合は学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は必要経費に算入できないということですね。
 
 アパート経営の講習会費・旅費代やアパート経営のための書籍代などは経費に算入できるのですね。

fukufukufukuさん ( 大阪府 / 37 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

 非常勤医師で働いています。給与所得控除はありません。
この場合は、学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は、必要経費にできますか?

fukufukufukuさん (大阪府/37歳/男性)

このQ&Aの回答

非常勤医師 必要経費 佐々木 保幸(税理士) 2009/02/11 23:01

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告時の必要経費等について mitiさん  2009-09-01 11:57 回答1件
個人市民税の申告 マピオンさん  2008-11-28 16:59 回答1件
市民税の申告、医療費控除について mai0303さん  2008-11-20 14:59 回答1件
給与所得と雑所得がある場合の扶養控除範囲内の認識について らいたのママさん  2018-04-11 16:10 回答1件
給与所得と雑所得の確定申告と扶養について muntin2013さん  2013-09-24 19:48 回答1件