
佐藤 昭一
税理士
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海外赴任中の医療費控除について
2009/02/11 10:15
フランジパニ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
ご主人が2年前から単身赴任中とのことですので、ご主人は所得税法上の非居住者になります。
非居住者については、医療費控除の適用がございませんので残念ながら、医療費控除の適用を受けることはできません。
ご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせください。
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この回答の相談
2年前から夫が海外単身赴任中です。
昨年私(妻)のほうで医療費が20万円を超えたため、
医療費控除を受けたいと思ったのですが、私の所得が0のためできないようです。
海外赴任中でも夫のほうで医療費控除はできるものでしょうか。教えて下さい。
フランジパニさん (千葉県/39歳/女性)
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