対象:会計・経理
青色専従者は白色とは異なりますので・・・
こんにちは。お疲れ様です。
青色申告にした場合には、必然的に青色事業専従者になります。
これは、届出をすることと、現に支払うことが必要です。
白色のように、専従者給与とみなして計算上控除するのとは異なります。
青色事業専従者給与は、事業主が給与を支払うということであり、源泉徴収税額表で源泉徴収が必要な金額である場合には、所得税が発生します。
ただ、年末調整を行いますから、奥様が自分で申告書を出す、ということには必ずしもなりません。
青色事業専従者給与を支払う場合には、専従者に関しては、その金額にかかわらず、所得税の計算上は扶養控除は受けられなくなります。
奥様ご自身の所得税が、税額が発生しない上限は、パート収入と同様、給与年額で103万円以下となります。
その範囲内の専従者給与ならば、奥様ご自身の所得税は発生しません。
あと、簡易簿記の方法は、青色申告特別控除額の問題であり、青色欠損の3年間の繰越控除には影響しませんので、繰越控除は簡易簿記の方法の場合でも行うことはできます。
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この回答の相談
平成20年度の書類は、ほぼ仕上がりましたが、来年度の事で教えてください。
今回私は、白色申告の事業専従者として、86万円を控除しました。
色々考えて、21年度は青色申告(簡易簿記)にしたいと思って… [続きを読む]
おっトントンさん (山梨県/41歳/女性)
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