罪になる場合があります。 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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罪になる場合があります。

2009/02/09 19:05

さらりんさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

ご主人の浮気問題でお心を痛めておられることと思います。
浮気の証拠を集めておくということは、今後どのような話し合いになるかは別として非常に重要なことです。
しかし、夫婦間といえども封がされている郵便物等を勝手に開封することは、刑事上の問題として「信書開封罪」(刑法133条)に問われる可能性があります。
また、離婚や慰謝料請求等の民事裁判においても、勝手に開封した郵便物を証拠として用いようとしても、証拠採用されない場合もあります。

ご主人の浮気問題によって、さおりさんの憤るお気持ちも理解できますが、証拠集めの際はくれぐれも慎重に行動されることをお勧めします。
少しでもさおりんさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
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この回答の相談

浮気の証拠。手紙の無断開封は罪ですか?

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/02/09 12:52

夫が浮気をしています。
今いろいろ証拠を集めている最中ですが、夫宛の手紙(進展とは表記されておらず、重要とだけ表記されている請求書)を無断で開封したら、それは裁判では不利になりますか?

と言うより、違法になるのでしょうか?

進展の封書でなければ、妻が開封しても浮気の証拠として提出できますか?

さらりんさん (愛知県/34歳/女性)

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