不動産収入
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Aと法人C、法人Cと法人Bでそれぞれ賃貸借契約が結ばれていれば、取引自体はなんら問題がありませんが、Aと法人Cが同族関係にあるすると、賃借料60万円が適正な金額かどうかという問題はありますね。
賃貸料60万円が適正額であれば60万円×12ヶ月がAさんの年間の不動産収入ということになります。
評価・お礼
たなやん さん
早速ありがとうございました!
A−C間の賃貸借契約も重要なのですね!
同族関係ですので、口約束程度のやりとりしかしてなさそうなので、今一度、確認してみます。
御多忙のところをお答えいただき、本当にありがとうございました。
まだまだ不慣れな会計事務所の仕事で所長も『俺は所得税は苦手だ!』の一点張り・・・おかげさまでとても良いヒントをいただきました!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
Aさんが有する土地建物を、法人B社に貸しているという件で、どなたかご教示ください。
これだけなら単純に不動産所得なのですが、その賃貸料収入をAさんの父が経営する法人C社が『管理してあげてるか… [続きを読む]
たなやんさん (静岡県/29歳/男性)
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