対象:住宅賃貸
管理会社により異なります。
法人名義から個人名義への変更は、敷金を差し入れ名義変更手数料を払えばOK、という管理会社もありますが、それを認めない会社もありますので、個別に管理会社に確認してください。
ひとつ注意点ですが、名義変更は契約者の変更ですので、再度審査をします。
そこで審査に通る属性が必要になるのですが、勤務先法人が破綻した場合、ご本人様が「無職」の状態になるケースがあり、その場合、審査も難しくなります。
できれば破綻後すぐに在籍できる勤務先があった方が名変の再審査に通りやすいと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、社宅として貸マンションに会社名義で入居しています。
もし、会社が生産型の破綻倒産をした場合に管財人が入りることになり、管財人が契約解除し、敷金を回収する動きにな… [続きを読む]
しんじいさん (千葉県/48歳/男性)
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