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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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状況が...

2009/01/22 08:56

ご説明の状況がよく分からないのですが、ひとまず逮捕はされなかったのですね。それと紙幣から指紋は検出可能です。裁判ではよく証拠として用いられます。

状況としては、個室のトイレに入った>フックに忘れ物があったのを発見した>忘れ物の中身を見た>忘れ物をそのままフックに戻した>忘れ物はそのままにしてトイレの個室を出た>持ち主がトイレの個室のすぐ外側にいて忘れ物の確認もせず「お金を取った」と大声で言った>警察に通報された>警察官が来て警察署への任意出頭を求められ、それに応じて警察署へ行った>窃盗犯人として扱われ、警察に写真と指紋を取られた>後日、検察庁から連絡があるかもしれないと言われて帰された、ということでしょうか?警察では自分が経験した事実をありのままに説明しましたか、それとも認めてしまったのですか?警察で写真を撮影され、指紋を採取されたということなら、被疑者扱いされたということですので、警察にも何らかの言い分がありそうな気がしますが。

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この回答の相談

窃盗罪にとわれています

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/22 00:26

トイレに入ったらフックに忘れ物がありました。中を見ると財布らしき物と他の物がありました。そのままフックにもどしトイレから出ると、いきなりお金を取ったと大声で言われました。荷物には触ったがお金は取… [続きを読む]

助けて下さいねさん (福島県/29歳/女性)

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