不動産の売却
「実家マンション売却において損失が出ている」のであれば、お母さんをのむこさんの扶養親族から外す必要はないでしょう。(損失が出ているかどうか正確に計算しておく必要はあります。)
お母さんが年金収入のみの課税されない範囲で、今後も状況がかわらないのであれば、お母さんは確定申告する必要はないですね。
お母さんの持分に係る損失をのむこさんの損失とすることはできません。お母さんが扶養親族であることは影響しません。
※「母が不動産の譲渡により得た所得」というのは売却代金のことと解釈させていただいています。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
2008年末に実家マンション(ローンなし)を売却しました。
母が持分1/2, 私と弟で1/4ずつです。
現在母は無職(寡婦年金収入のみ)で私の扶養に入っており、私の会社で母分を税扶養1として年… [続きを読む]
のむこさん (東京都/38歳/女性)
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