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閲覧数順 2024年04月25日更新

適用可能です。

2009/01/19 16:50

ままママさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

単身赴任等やむをえない事情により、家族と一緒に暮らしていない場合であっても、その住居を生計を一にする親族が居住の用に供し、かつ、そのやむをえない事情(転勤)が解消した後は、ご主人とともに居住の用に供するときは、『引き続き居住の用に供している』と判断されます。

従いまして、ままママさんが居住していることで住宅ローン控除の適用を受けられます。

ただし、21年の税制改正はまだ確定していませんのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住宅減税について

マネー 税金 2009/01/19 16:10

住宅ローン減税を受けることができるか心配です。
このたび、新築住宅を購入しました。
08年10月に契約、09年2月にローン実行、4月より入居予定です。が、主人は転勤族で4月から単身赴任してもらう可能性がありま… [続きを読む]

ままママさん (大阪府/40歳/女性)

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