相続税納付の手続き
祖父が亡くなったらとのことですが、孫として遺贈でもされるのでしょうか?通常、孫は相続人にはならないのですが、遺贈されたり、養子縁組しているような場合には相続税の納税義務が生じることがあります。
相続税の申告と納税は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば、相続開始があったことを知った日が平成18年2月1日だとすると、相続税の申告期限は平成18年12月1日となります。
相続税の申告書は死亡した人の住所地を所轄する税務署に提出します。
相続税の申告書には、戸籍の謄本(相続人である確認)、遺産分割協議書又は遺言書の写し(遺産分割の内容を明確にするため)、遺産と債務の状況が分かるもの(生命保険金支払い通知書や葬式費用の領収書など)、印鑑証明書などが必要になります。
相続税は金銭で納めるのが原則ですが、分割払いの「延納」と相続した財産で納める「物納」があります。この制度を利用したい場合は、原則として申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
なお、相続財産が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、申告は必要ありません。
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この回答の相談
祖父が亡くなったら相続税を納めることになると思うのですが、どのような手順で納税すればよいのでしょうか。いつまでにどういった形で納めればよいのか、具体的に教えてください。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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