住宅ローン控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月18日更新

住宅ローン控除

2009/01/06 16:25
(
5.0
)

1.確定申告期間
住宅ローン控除により税金が還付されるのであれば2月15日以前でも申告書は提出できます。
2.申告場所
カトゥーンさんの住所を管轄する税務署です。横浜市の場合行政区ごとに管轄区域が異なります。たとえば、横浜中税務署の管轄は西区と中区といった具合です。
3.贈与税の申告
贈与税の申告は2月1日から3月16日までが申告期間です。所得税の確定申告書といっしょに提出すればよいでしょう。

次の書類を期限内に提出します。
贈与税の申告書第1表・第2表、相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍謄本、受贈者の戸籍の附表の写し、贈与者の住民票の写し、相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書、土地建物の登記事項証明書(登記簿謄本です)、受贈者の住民票の写し、土地建物の売買契約書

必要な書類は税務署または国税庁のホームページから取り寄せてください。

相続時精算課税は適用すると取り消しはできません。相続財産全体について十分検討しておく必要があります。


住宅ローン控除の添付書類として金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」も添付する必要があります。住宅借入金等特別控除証明書は2年目以降の適用について必要です(今回確定申告することによって税務署から発行されます)。

評価・お礼

カトゥーン さん

非常に適切に回答いただきました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

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この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 税金 2009/01/04 21:43

お世話になっております。

去年の8月に住宅を購入し、本年住宅ローン控除の手続きを
行おうと考えております。
必要書類等は、以下であることを認識しております。
・土地、建物の売買契約書のコピー
… [続きを読む]

カトゥーンさん (神奈川県/30歳/男性)

このQ&Aの回答

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