開業に伴う減価償却 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月10日更新

開業に伴う減価償却

2008/12/29 01:21
(
4.0
)

昨年購入した車は4月の業務の用に供した日にその車の譲渡があったものと仮定して計算した場合の取得費とされる金額をもとに減価償却することとなります。

取得費とされる金額の計算式は
(その資産の取得価額)×(事業の用に供されていなかった期間の年数につき旧定額法に準じて計算した減価の額)
※事業の用に供されていなかった期間が6ヶ月未満の場合は切り捨てます。

よって、11月に購入した車の取得価額で減価償却を行うことができます。

評価・お礼

rambow さん

わかりやすい回答ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

去年購入の車の減価償却について

マネー 税金 2008/12/27 17:36

今年四月から事業を始めましたが、去年11月に購入した車を減価償却可能でしょうか?十二月に事業届を提出したため白色申告です  

rambowさん (宮崎県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

償却期間について 2009/01/05 23:40

このQ&Aに類似したQ&A

月遅れでの売上の処理について 麻生さん  2009-10-07 16:43 回答1件
夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除 シリウスさん  2008-10-28 20:26 回答1件
妻が個人事業主の場合の年末調整 小咲さん  2007-11-26 18:38 回答2件
扶養について あぐり3232さん  2017-06-02 23:34 回答1件