所轄税務署に確認して、
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初めまして、税理士の丸山です。
年末調整に誤りがあった場合には、再年末調整を行い、正しい税額を計算し直す訳ですが、その後「源泉所得税の誤納充当届出書」を税務署に提出して、会社が本人に誤納額を還付することになります。
「源泉所得税の誤納充当届出書」に、元帳の一部(預り金、法定福利費)を添付しなければならないと思います。19年度分でも大丈夫だと思いますが、所轄税務署に事情を説明して、提出書類等を確認してください。
評価・お礼
かまけい さん
早速の回答ありがとうございました。
税務署へも問い合わせてみます。
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この回答の相談
こんにちわ。昨年から年末調整業務を行っている初心者です。
平成19年年末調整時に、保険料控除申告書に記載されていた
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かまけいさん (長崎県/38歳/女性)
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