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所轄税務署に確認して、

2008/12/16 16:23
(
3.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

年末調整に誤りがあった場合には、再年末調整を行い、正しい税額を計算し直す訳ですが、その後「源泉所得税の誤納充当届出書」を税務署に提出して、会社が本人に誤納額を還付することになります。
「源泉所得税の誤納充当届出書」に、元帳の一部(預り金、法定福利費)を添付しなければならないと思います。19年度分でも大丈夫だと思いますが、所轄税務署に事情を説明して、提出書類等を確認してください。

評価・お礼

かまけい さん

早速の回答ありがとうございました。
税務署へも問い合わせてみます。

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この回答の相談

H19年分の再年末調整について

マネー 税金 2008/12/16 13:43

こんにちわ。昨年から年末調整業務を行っている初心者です。
平成19年年末調整時に、保険料控除申告書に記載されていた
「国民年金保険料」を給与控除の社会保険料に追加せず、適用に金額を記載した… [続きを読む]

かまけいさん (長崎県/38歳/女性)

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