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永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

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申込金(申込証拠金)の返還

2008/12/07 11:27
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5.0
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購入希望者の交渉順位確保等のために申込金(申込証拠金)を請求されたとしても、支払う際に特別な取り決め等をおこなっていなければ、売買契約まで至らないときには、申込金(申込証拠金)は戻ってくるのが一般的です。

そのため、返還を求めることはできるでしょう。

また、火事の時期の件でも問題あるかどうかは購入者が判断することであって、不動産業者が「結構前だから問題ない」と答えるものでもないと思います。

本来ならば、上記の2点について不動産業者に落ち度があると考えられます。

今後、10万円の返還を求めるかどうかのご判断はおまかせしますが、お知り合いだからこそ、きちんとしていただきたかったですね。


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評価・お礼

けんたく さん

今思えばホント知り合いだからなあなあはいけなかったですね。関係が悪くならないように上手く聞いてみます。ありがとうございました。

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この回答の相談

不動産売買の申込金について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/07 02:56

昨年の11月に中古住宅を買わないかと不動産業をやっている知り合いから持ちかけられ、その物件を見に行きました。
その物件はその敷地の奥にあった別の建物が以前火事になったため、手前にあった建物を改… [続きを読む]

けんたくさん (秋田県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産売買の申込金 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/12/07 11:33
不動産売買の申込金について 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/12/07 17:31

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