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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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ご主人が先の場合の相続関係について

2008/12/05 23:42

ぴぴちゃん様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お子様が居ないまま、ご主人が親御さんより早く亡くなられた場合には、
法定相続人はご主人のご両親とぴぴちゃん様の3人になり、
その法定相続分は、ご両親が3分の1で、配偶者が3分の2になります。

従いまして、家屋のご主人の持分4と金融資産等をあわせたものの分割になります。
この分割協議の際に建物の持分4をぴぴちゃん様が相続されては如何でしょう。

そして、土地の使用貸借はご両親とのお話し合いで、使用貸借のままで良いのか、賃貸借に切り替えるかをご検討ください。

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この回答の相談

夫の親の土地に家を建てる

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/05 21:55

夫の親の土地に家を建てる予定なのですが、家の費用は、私:夫が6:4の割合で支払う予定です。
親の土地を使用貸借して子供である夫が家を建てるということになりますが、夫の親よりも夫が先に他界してし… [続きを読む]

ぴぴちゃん!さん (静岡県/34歳/女性)

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